2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
例えば、UR、都市再生機構の賃貸住宅につきましても、クロスが貼ってあって、その下のコンクリートが構造上どうしても大事なところで、くぎとかを刺したら困るというような場合でなければ、そういった場合でなければ、転倒防止措置について、事前に承諾を得て、原状回復義務を免除するということになってございます。
また、UR、都市再生機構では、自ら耐久性、省エネ、規模等に関する基準を定めておりまして、いずれもこれらの基準に基づいて住宅の整備を行っております。これらの基準では、具体的には、耐久性や省エネ性等に関しまして、長期優良住宅の認定基準と同等の高いレベルの基準としております。
(国土交通省自動車局長) 秡川 直也君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (国土交通省北海道局長) 後藤 貞二君 政府参考人 (国土交通省国際統括官) 山上 範芳君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 政府参考人 (環境省大臣官房審議官) 大森 恵子君 参考人 (独立行政法人都市再生機構副理事長
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構副理事長伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官久保田雅晴君、大臣官房技術審議官東川直正君、国土政策局長中原淳君、住宅局長和田信貴君、鉄道局長上原淳君、自動車局長秡川直也君、航空局長和田浩一君、北海道局長後藤貞二君、国際統括官山上範芳君、観光庁長官蒲生篤実君、内閣官房内閣審議官益田浩君
被災された自治体にとりましては、人員やノウハウが不足しておりましたので、都市再生機構が自治体を支援し、一万二千五百戸のうち二千六百戸、約二割につきましては、都市再生機構が住宅団地の造成に当たっております。
さらに、流域治水関連法案におきまして防災集団移転促進法を改正し、土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域においては、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することができるよう対象区域の拡大を行いますとともに、市町村から申出等があった場合には、都道府県や都市再生機構が計画の策定や事業の実施ができるようにすることとしております。
また、農林水産省所管の農林漁業信用基金では政府出資金を原資とする貸付金が八十八億円過大であることや、国土交通省所管の都市再生機構の子会社が十九億円を余裕資金として有していることが指摘されました。 必要もなく保有されている資金は速やかに国庫に納付すべきです。これだけ眠らせている資金があれば、教育の無償化等、本来推し進めるべき施策を手厚くすることができます。
まずは、国土交通省所管では、平成三十年に成立いたしました海外インフラ展開法に基づき、独立行政法人都市再生機構、UR等の独立行政法人や、NEXCO各社や成田国際空港株式会社などの特殊会社が、専門的なノウハウを活用し、インフラシステムの海外展開に関する制度構築支援、調査事業及び出資等の海外業務を行っております。
) 覺道 崇文君 政府参考人 (中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君 参考人 (日本銀行総裁) 黒田 東彦君 参考人 (日本銀行理事) 衛藤 公洋君 参考人 (日本銀行理事) 吉岡 伸泰君 参考人 (日本銀行理事) 内田 眞一君 参考人 (独立行政法人都市再生機構理事
両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、独立行政法人都市再生機構理事里見晋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長菅原希君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、主税局長矢野康治君、理財局長可部哲生君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君の出席を求
令和二年度補正予算三案審査のため、本日の委員会に株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長関根正裕君及び独立行政法人都市再生機構副理事長伊藤治君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 都市再生機構が生活に困っているUR賃貸住宅の居住者からの相談に丁寧に応ずるよう、国交大臣において適切に対処しているものと、このように思います。
その続きで、今、全国七十二万戸あるというUR、都市再生機構の公団住宅についてもお聞きしたいと思います。 きょうは機構の方から来ていただいているわけですが、同じように、コロナの影響で家賃の支払いが困難になった方に、UR住宅は家賃の支払い猶予や減免をするべきだと思いますが、どのようにされますか。
○赤羽国務大臣 今御指摘のあった総務省からの勧告を受けまして、国交省として、都市再生機構に対しまして、都道府県による公営住宅の供給目標量の設定に向けた情報提供の依頼等があった際には適切に対処するよう要請をしたところでございます。この勧告後、地方自治体からの情報提供要請に対して、URは全て回答していると承知をしております。
○眞鍋政府参考人 今大臣が御答弁したように、地方公共団体からの要請に応じて、UR、都市再生機構の方から情報提供をしてございます。 住民に対する御説明については、地方公共団体の方で、それぞれ公営住宅の供給目標を策定する際にどのような取扱いになるのかということで、独自で御判断いただいているものだと思います。
マンション管理適正化推進センターについては先ほど御答弁したとおりでございますけれども、UR、都市再生機構につきましては、元々、市街地の整備改善を伴うマンションの建て替えやUR団地の建て替えに携わる中で培われてきた様々なノウハウがございます。
一方、もう一つの法律であるマンション建替え等円滑化法においては、同じような技術の支援を提供を要請するのは都市再生機構なんですね。だから、同じ役割のように感じるんですけれども、それぞれの法律で違う組織に対して仕事を要請していると。 この二つのマンション管理センターと都市再生機構の役割の分担の違い、これについて御説明お願いします。
なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ
このURの賃貸住宅の家賃減免について、独立行政法人都市再生機構法ではどのように規定しているのか、また、附帯決議ではどのような内容になっていますか。国交省に伺います。
災害時におきまして、UR、都市再生機構の賃貸住宅にお住まいの方の安全を確保することは大変重要だと私どもも認識をしております。 このため、URでは、賃貸住宅に入居されている方のために、住まいのルールなどを記載した住まいのしおりをお渡しして、その中で災害時の注意点などを周知してございます。
まず、UR、都市再生機構の賃貸住宅団地のうち、約千二百の団地におきまして、子育て世帯と親族世帯が近居を行う場合に、近居割と言っておりますが、五年間、五%の家賃の減額措置を行っているところでございます。
甘利明元経済再生担当大臣、UR、都市再生機構への口きき疑惑、大臣室で五十万円、事務所で五十万円、合わせて百万円を受け取った。このことも、二〇一六年六月、不起訴。そして、下村博文元文科大臣。いろいろな容疑で告発をされているんですよ。 でも、いろいろな容疑の中で私が一番問題だと思うのは、例の加計学園からのパーティー券二百万円不記載、不起訴ですよ。
例えば、農林漁業信用基金では政府出資金を原資とする貸付金が八十八億円過大であることや、都市再生機構の子会社が十九億円を余裕資金として保有していると指摘しました。これだけ眠っている資金があれば、災害対策や教育の無償化等、本来推し進めるべき対策を手厚くすることができるのではないでしょうか。 この際、政府全体で独法等に余裕資金がないか徹底的に見直しを行い、まずその結果を報告させる必要があると考えます。
御指摘の都市再生機構については既に余裕資金の返納を行い、また、農林漁業信用基金についても速やかに返納予定であると承知しています。 申し上げるまでもなく、納税者の視点に立って予算の無駄排除を徹底すべきことは当然です。引き続き、余剰資金を含め、様々な観点から不断の見直しを進めてまいりたいと思います。 桜を見る会の廃止についてお尋ねがありました。
さらに、本法案では、各地でUR団地の再生に取り組む都市再生機構が、そのノウハウを生かして団地に必要な機能の導入等についてニーズ調査や関係者間の調整等のコーディネート業務を行い、地方公共団体を支援することが可能となってございます。 このように、市町村に積極的に住宅団地再生に取り組んでいただけるよう、政府としては重層的な支援を行ってまいりたいと考えております。
このほか、例えば都市再生機構の土木職のOBや退職予定者の方に採用の情報提供を行ったり、被災自治体の技術職の採用情報等を周知を全国に図るなど、人材の確保を支援しているところでございます。
また、都市再生機構、URは、オーストラリアの西シドニー新空港周辺地区開発について、昨年十一月にニューサウスウェールズ州との間で技術支援等に関する覚書を交換し、本年十月には州開発公社との間でアドバイザリー契約を締結したところでございます。
日本側からは、国土交通省、在カンボジア日本国大使館、また経済産業省、都市再生機構、住宅金融支援機構、日本下水道事業団、JICA、ジェトロ、JBIC、NEXI、そして海外エコシティプロジェクト協議会、J—CODE、国際建設住宅産業協会、JIBH及び民間企業の参加などがありました。
まず、昨年の十一月、独立行政法人都市再生機構、いわゆるURですが、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州政府は、西シドニー空港周辺の地域における開発計画において、URがこれまで都市開発事業等で得た経験を生かした技術協力等を行うことで合意し、覚書を交換したところであります。
国土交通省では、海外における都市開発、不動産開発事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、ASEAN地域を中心として、都市再生機構などの独立行政法人などの持つ知見やノウハウを生かしつつ、現地において事業を行いやすいビジネス環境の整備を図ることを目的として、官民連携による二国間プラットフォームの構築を進めているところであります。
具体的には、地方公共団体による公営住宅が約二百十六万戸管理されているほか、都市再生機構や地方住宅供給公社による賃貸住宅が約八十五万戸供給されているなど、住宅セーフティーネットとしての機能を強化してきたところであります。
○石井国務大臣 都市再生機構法第二十五条第四項の「居住者」は、UR賃貸住宅に現に居住されている方と、新たに入居される方の両方を含んでおります。 現に居住されている方に対しましては、例えば、家賃改定によって家賃が引上げとなる場合に、収入が一定額以下の高齢者世帯等を対象に、引上げ後の家賃から引上げ前の家賃の額まで減額を行っております。
○石井国務大臣 都市再生機構法第二十五条第四項に基づくUR賃貸住宅の家賃減免の実施に関しまして、地方公共団体から国土交通大臣に対する意見書は、昨年度及び今年度に三十三団体からいただきました。 これらの意見書は、各地域のUR賃貸住宅の居住者の高齢化や所得の低下等を踏まえ、居住者の居住の安定を確保する等の観点から、URによる家賃の減免の実施等を求めているものであります。